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退職をする前に(傷病手当金と失業手当)

転職を前提に退職される方は問題ないと思いますが、しばらくお仕事をされる予定のない方などは金銭面に不安があると思います。

退職時は心身ともに疲弊しており、すぐに仕事に手がつく状態ではなかったため、金銭的な援助があることは非常に助かりました。

皆に当てはまる方法ではありませんが、当てはまらない方は知識として知っておいてもよいと思います。

まずは休職しましょう

休職をすることで余裕をもって退職の準備をすることができます。

また、後ほど説明する傷病手当金の受給要件に連続した休みが3日以上必要なためです。

病院に行きましょう

私の場合は長時間労働で心身共につかれてしまい、仕事に手がつかなくなってしまったため、近くの精神科のある病院に行きました。自分で病気だと思っていなくても病気の場合もあります。心身ともに元気な方以外は一度病院に行くことをお勧めします。

私の場合は軽度の躁うつ病を診断され、診断書をもらいました。

会社に相談し、傷病手当金を受給しましょう

休職中に会社に連絡することは辛いかもしれませんが、連絡をしましょう。

「病院に行ったところ〇〇と診断されました、傷病手当金を受給したいので申請方法を教えてください。」で良いとおもいます。

会社の指示に従って傷病手当金を申請しましょう。

傷病手当金とは

健康保険の被保険者が病気やケガにより仕事に就くことができず、会社から十分な報酬を得ることができない場合、傷病手当金を受給できます。

簡単に言うと1年6ヵ月、標準報酬月額の3分の2をもらえる制度です。

ご自身が加入している健康保険組合にお問い合わせください。

休職が終わったらそのまま退職しましょう

無事傷病手当金が受給でき、余裕ができたら会社を退職しましょう。

失業保険を延長しましょう

失業手当の受給期間は「退職の翌日から1年間」と期限が決まっています。

対して傷病手当金の受給期間は最長1年6カ月となっているので、もし切り替えのタイミングが退職から1年以降となる場合には、失業手当の受給期間の延長申請を行いましょう。

申請により、退職の翌日から最長4年まで延長することができます。

失業保険を延長することで傷病手当(1年6ヵ月)+最低90日給付を受けることができます。

傷病手当金と失業保険を受給する事で2年近く仕事をすることなく生活でき、じっくり療養できました。

ただし、失業保険は働く意思のない方は受給できないので注意です。

この話が皆様の参考になれば幸いです。それでは。

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